改造自動車の届出が10月1日から一部不要に|対象外になる条件と構造等変更検査との違い

改造自動車の届出が10月1日から一部不要に|対象外になる条件と構造等変更検査との違い

自動車技術総合機構(NALTEC)は、改造自動車届出制度の見直しを令和8年10月1日から適用すると公表している。一定の条件を満たす改造は、改造自動車の届出対象から外れる。審査の方法は「事前書面審査+現車審査」から「現車審査のみ」に移る。

対象から外れるのは、同一の型式内に設定されている装置や、一般に流通している自動車部品を、取付方法等を変更せずに使った改造だ。装置は動力伝達装置、走行装置、緩衝装置、連結装置に限られる。一般流通部品のほうは、緩衝装置の改造だけが対象になる。軽自動車も、軽自動車検査協会が同じ2条件で、同じ10月1日から見直しを適用する。

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先に一番大事な点を言っておく。これは改造が自由になる話ではない。外れるのは検査の前に書面を出す手続だけで、検査場で車そのものを見る審査は残る。構造等変更検査の仕組みも、保安基準への適合が必要なことも変わらない。

目次

10月1日から、2つの条件のどちらかに当たる改造は届出が要らなくなる

NALTECのお知らせ(令和8年3月)は、届出対象から外す改造を次の2つとしている。

同一型式内の装置を使う改造 一般に流通している部品を使う改造
対象の車 指定自動車等 乗車定員9人以下の乗用自動車、または車両総重量3.5トン以下の貨物自動車
使う部品 同一の型式(OEM車等を含む)内に設定されている装置 自動車の製作を業とする者、自動車の装置の製作を業とする者、自動車部品の製作を業とする者が製作した、一般に流通している自動車部品
対象の装置 動力伝達装置、走行装置、緩衝装置、連結装置 緩衝装置のみ
共通の条件 取付方法等を変更することなく用いたもの

同一型式内の装置のほうには、もう1つ条件がある。許容限度が明確な自動車では、許容限度がその車と同一か大きい類別区分番号に設定されている装置に限られる。一般流通部品のほうは、審査事務規程の本文で「当該自動車に取付けるために設計・製作されたものに限る」と絞られている。ここでいう乗用自動車・貨物自動車には、派生した特種用途自動車も含まれる。

改正前に出されたパブリックコメントの案の資料は、この2つを純正部品を使う改造と、アフターパーツメーカーの一般流通部品を使う改造と説明し、「一定の安全性が確保されているもの」として除外するとしていた。確定した規程では、一般流通部品のほうは緩衝装置に限るなど、条件が絞られている。

車のサスペンション(ショックアブソーバとスプリング)部分を示す一般的な図解
イメージ画像です。

届出が外れても、現車審査と保安基準は残る

ここは誤解されやすい。10月1日以降に届出が要らなくなるのは、検査の前に書面を出して審査を受ける手続だ。NALTECのFAQ(改造自動車関係)は、審査方法が「現車審査のみ」に移ると書いている。検査場で車を見る審査が無くなるわけではない。

そもそも改造自動車届出制度の目的について、NALTECは次のように説明している。

改造内容について届出を得ることにより新規検査等当日の保安基準への適合性の確認を適正かつ効率的に行うことを目的としたもの

届出は、検査当日の保安基準の確認を効率よく進めるための事前の手続だ。保安基準そのものは、今回の見直しで変わったとは書かれていない。国土交通省の自動車検査登録総合ポータルサイトも、手続が要らない軽微な変更についてさえ「道路運送車両の保安基準に適合していることが必要」としている。

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「改造自動車届出」と「構造等変更検査」は別の手続だ

名前が似ているので、2つを混ぜないようにしたい。公式の説明を並べるとこうなる。

改造自動車届出(事前書面審査) 構造等変更検査
何か 検査の前に、改造の内容を書面で届け出て審査を受ける手続 車を検査場に持ち込んで受ける検査
いつ必要か 別表第2に規定する範囲の改造をしたとき(補修部品での補修交換など以前からある除外に加え、10月1日からは上の2条件に当たる改造も除く) 長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途などに変更を生ずるような改造をしたとき
根拠の説明 NALTEC 審査事務規程 別添2「新規検査等書面審査要領」 国土交通省 自動車検査登録総合ポータルサイト「構造等変更の手続」

新規検査等書面審査要領は、書面審査の対象になる検査として、新規検査、予備検査、構造等変更検査、自動車検査証記録事項の変更を挙げている。つまり改造自動車届出は、構造等変更検査などを受ける前に付いてくる事前の審査だ。今回外れるのはこの事前の部分で、構造等変更検査を受けるべき改造なら、検査は受けることになる。

構造等変更検査が要らない場合もある。国土交通省のポータルサイトは、次のどちらかに当たる軽微な変更なら、構造等変更に係る諸手続が不要になるとしている。どちらの場合も保安基準への適合は必要だ。

  • 部品を付けたときの寸法(長さ、幅、高さ)と車両重量が、下の表の範囲に収まる場合
  • 指定部品を、溶接またはリベット以外の方法で取り付けた場合(例に、ショック・アブソーバ、ストラット式ショック・アブソーバ、マフラー、タイヤ・ホイール、ルーフ・ラックなど)
車種 長さ 幅 高さ 車両重量
小型自動車、軽自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±50kg
普通自動車、大型特殊自動車 ±3cm ±2cm ±4cm ±100kg

この範囲は、今回の見直しとは別の、平成7年11月22日から続いている取扱いだ。10月1日に変わるものではない。なお軽自動車の検査は、軽自動車検査協会で同様に行われている。

「取付方法等を変更することなく」は、取り付ける側の加工も含む

2つの条件に共通する「取付方法等を変更することなく」は、部品だけの話ではない。FAQの問14は、サスペンションアームを替えるとき、アーム自体は切ったり延ばしたりしないが、車体側のブラケット等の位置を変える例を挙げている。答えは、取付方法等を変更したものとして扱う、だ。

自動車部品の本体だけでなく、取付けられる側を含めて加工等を行わずに自動車部品の交換を行うものが該当する

問8も同じ考え方だ。同一型式内に設定されたトランスミッションに替えても、プロペラシャフトを短縮加工した場合は、同一型式内の装置の条件には当たらない。別表第2の範囲の改造なら、これまでどおり事前に届け出て書面審査を受ける。

車体側のブラケットと部品の取付部分を示す一般的な図解(加工あり/なしの比較)
イメージ画像です。

純正部品でもネットで買った部品でも、それだけでは決まらない

FAQは、部品の出どころについても線を引いている。

  • 問11:メーカー純正部品も、一般流通部品の条件(車の種類、その車に取付けるために設計・製作されたもの、取付方法を変えない)に当たれば該当する
  • 問12:インターネットで買える部品すべてが該当するとは判断できない。個々の装置ごとに判断する
  • 問13:緩衝装置の方式が変わる場合でも、条件に当たれば該当する
  • 問7:並行輸入自動車は、同一型式内の装置の条件にある「指定自動車等」に含まれない

問6は、通称名が同じというだけで「同一の型式」に当たると判断してよいわけではない、と答えている。部品が同一の型式内に設定されている装置と同一であることが必要だ。

FAQには、商品名や改造の呼び名ごとの当てはめは出てこない。判断は装置の種類、部品の出どころ、取付方法で行われる。

届出が必要な改造は、受検する事務所に出す。オンラインでも出せる

2つの条件に当たらない改造でも、10月1日から手続の中身が変わる。FAQの問2が挙げる主な見直しは次のとおり。

  • 届出対象範囲の見直し(上の2条件に当たる改造を除外)
  • 新規検査等届出制度と統合し、オンライン届出が可能
  • 届出先は新規検査等を受検する事務所等に限定(代表届出を除く)
  • 改造自動車審査結果通知書等の交付の廃止

新規検査等書面審査要領では、届出書等の出し方は、事務所等への直接提出、郵送、オンライン届出システムの3つだ。書面審査の日数は、原則として受理日から11業務日以内とされている。

通知書が出なくなる理由について、パブリックコメント資料は、改造内容と審査結果を内部ネットワークで全国93事務所が共有できるため、偽造や改ざんを防ぐためとしている。これまでに交付された通知書は、FAQの問16で、これまで同様に有効なものとして扱うとされている。

届出が必要な改造をした車は、10月1日以降も自動車検査証の型式に「改」が付く(問20)。NALTECは令和8年9月のお知らせで、9月30日までに書面審査が終わるよう書面を出してほしいと呼びかけている。

すでに「改」が付いた車は、審査を受けて外せる場合がある

9月30日以前に型式へ「改」が付いた車でも、改造の内容が今回の2条件に当たる場合がある。FAQの問21は、「改」を削除したいときは、審査事務規程4-19(自動車検査証記録事項の変更等に係る保安基準適合性の審査)に基づいて審査を行う、と答えている。その際に2条件に当たるかどうかを確認する、という流れだ。

改造する前に、部品の資料をそろえて受検先に確かめる

2条件に当たるかどうかを判断するために、FAQの問15は必要になる書類の例を挙げている。

  • カタログ、部品番号、寸法、刻印、ラベル等の自動車部品に関する情報
  • 諸元表等の自動車の仕様に関する情報
  • いわゆるパーツリスト、カタログの図面等の取付状態に関する情報

部品を買うときは、誰が作ったか、その車用に設計されたものかが分かる資料を残す。車体側を加工するかどうかも事前に確かめる。

自分の改造がどちらに当たるか迷うときは、受検する運輸支局等の構内にあるNALTECの事務所に確かめるのが確実だ。軽自動車は、新規検査等を申請する軽自動車検査協会の事務所が届出先になる。NALTECのFAQページ(改造自動車関係)には、見直しのお知らせとFAQ(PDF)へのリンクがある。指定整備工場で車検を受ける場合について、問18は、これまでどおり使用者や改造した人に改造内容を確認して判断するとし、確認できない場合は持込検査を検討するよう書いている。

検査場で車両を検査する様子の一般的なイメージ
イメージ画像です。

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