ドライバーモニタリングシステムが義務化へ|新型車は2031年9月から、今の車はどうなる?

ドライバーモニタリングシステムが義務化へ|新型車は2031年9月から、今の車はどうなる?

国土交通省は2026年9月30日、眠気警報装置・脇見警報装置(いわゆるドライバーモニタリングシステム)を備えることを、道路運送車両の保安基準で義務付けると発表した。国連自動車基準調和世界フォーラム(WP.29)で国際基準ができたことを受けたものだ。

装着が義務になる時期は、新型車が令和13年(2031年)9月、継続生産車が令和15年(2033年)9月だ。眠気・脇見警報装置の部分の施行日は令和8年(2026年)10月20日(改正全体の公布・施行は9月30日)だが、これは基準が効力を持つ日で、この日から車に付いていなければならないわけではない。

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この記事では、国土交通省の報道発表、報道発表資料PDF、別紙PDFで確認できたことだけを扱う。

目次

眠気と脇見を検知して警報する装置を、保安基準で義務付ける

今回の改正の中心は、保安基準第43条の11と第43条の12の追加だ。報道発表資料は、義務付ける装置を次のように説明している。

運転者の状態を監視し、眠気・脇見を検知した場合に運転者へ警報する装置(眠気警報装置・脇見警報装置)を備えなければならないことを規定する。

別紙では、ドライバーモニタリングシステムを「カメラ等を使用して眠気や脇見を検知し、運転者の状況に応じて警報音等で注意する装置」と注記している。つまり、車内のカメラなどで運転者の様子を見て、眠そうなときや前を見ていないときに音などで知らせる装置だ。

国土交通省は、この装置が普及すれば運転者の眠気や前方不注視を早期に検知・警報でき、居眠り運転や脇見運転による交通事故の未然防止が期待されるとしている。なお同じ改正では、前照灯照射方向調節装置の備え付けに関する明確化など、その他の所要の改正も行われた。

夜の道路を走る車の運転席を斜め後ろから見た、ハンドルを握る運転者の後ろ姿と前方の道路のイメージ
イメージ画像です。

装着が義務になるのは、新型車が2031年9月、継続生産車が2033年9月だ

報道発表に出てくる日付は複数あり、意味がそれぞれ違う。混同しやすいので、資料の記載どおりに整理する。

日付 何の日か 資料の記載
2026年3月 WP.29で国際基準が成立 令和8年3月に国際基準が成立(別紙)
2026年9月30日 改正の公布・施行 公布・施行 令和8年9月30日(ドライバーモニタリングシステムの部分を除く)
2026年10月20日 義務付け部分の施行日(基準が効力を持つ日) (1)については令和8年10月20日
2031年9月 新型車への適用 新型車:令和13年9月
2033年9月 継続生産車への適用 継続生産車:令和15年9月

別紙によると、国際基準は令和8年10月に発効し、それに合わせて国内基準に取り入れる。10月20日の施行は、この発効に合わせた日程だ。実際に車へ装着を求める時期は、5年ほど先の2031年9月からになる。

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「10月20日から義務」ではない。今乗っている車に後付け義務があるとは書かれていない

「義務化」という言葉から、今の車にも付けなければならないのではと心配する人もいるだろう。報道発表・報道発表資料・別紙のどれにも、すでに登録されて使われている車に装置を後付けする義務は書かれていない。資料が示す適用時期は「新型車」と「継続生産車」の2つだけだ。

もう1つの誤解が「2026年10月20日から、装置のない車は走れなくなる」というものだ。前の表のとおり、10月20日は眠気・脇見警報装置の部分の施行日で、装着義務の開始は2031年9月(新型車)と2033年9月(継続生産車)だ。今回の発表を理由に、今の車ですぐに何かをしなければならないことは、資料からは読み取れない。

後付けの装置について、資料は何も触れていない。後付けするかどうかは、義務ではなく各自の判断の話になる。

対象は二輪などを除く自動車で、軽自動車も含まれる

対象車種は、報道発表で次のように書かれている。

自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。)

除かれる軽自動車は「カタピラ及びそりを有する軽自動車」に限られている。つまり、普段使われている4輪の軽自動車は除外の対象に入っていない。除外されるのは下の表の区分だけだ。

区分 扱い
自動車(下の除外を除く) 対象
二輪自動車・側車付二輪自動車 対象外
三輪自動車 対象外
カタピラ及びそりを有する軽自動車 対象外
被牽引自動車 対象外

眠気は時速70〜130km、脇見は時速20km以上で作動することが求められる

別紙には、国際基準の主な要件が載っている。眠気の警報はUN-R182、脇見の警報はUN-R183という国連の基準だ。

項目 眠気の警報(UN-R182) 脇見の警報(UN-R183)
作動する速度 70km/hから130km/hまで(この範囲から減速するときは65km/h未満になるまで作動) 20km/h以上
警報する場合 ドライバーの眠気が一定の水準に達した場合 ドライバーの視線を監視し、50km/h以上で手元を3.5秒間注視している場合、20km/h超〜50km/h未満で手元を6秒間注視している場合

ここでいう「手元」は、別紙の注記で「運転者から見て前方左右55°以内で、下方30°より下の領域(窓の部分除く)」とされている。前方の窓より下で、視線を大きく下に落とした範囲を指す。

眠気の警報は、70km/h以上の速度域で眠気が一定の水準に達したときに知らせるもの。脇見の警報は、一般道の速度から作動し、速いほど短い時間で知らせる仕組みになっている。

運転席のハンドルを握る両手の手元と、その先に見える前方の道路のイメージ
イメージ画像です。

自分の車に付いているかは、取扱説明書とメーカー公式で確かめる

今回の義務とは別に、ドライバーモニタリングシステムをすでに搭載している市販車もある。たとえばSUBARUは公式のよくある質問で、現行ラインアップのうちレイバック、インプレッサ、クロストレック、レヴォーグ、フォレスター、WRX S4を搭載車種として挙げている。ただしグレード・メーカーオプションによって搭載の有無が異なり、詳しくは各車種の主要装備表「安全装備」で確かめるよう案内している。

SUBARUの説明では、同社のドライバーモニタリングシステムは室内の専用カメラがドライバーの顔を認識する機能で、走行中に一定時間以上目を閉じたり、顔の向きを前方から大きく外したりしたとシステムが判断すると注意を促す。ただし、既存の搭載車が今回の基準(UN-R182・UN-R183)の要件を満たすかどうかは、メーカーの資料では確かめられなかった。

自分の車に付いているかを確かめる方法は次のとおりだ。

  • 取扱説明書:安全装備・運転支援の章で、眠気や脇見の警報機能の有無と名称を確かめる
  • メーカー公式の装備表:現行車は車種ページの主要装備表で、グレードごとの搭載を確かめる
  • メーカーのお客様窓口:過去のモデルは、車検証を手元に用意して問い合わせる(SUBARUは車台番号から車両を特定して案内するとしている)

機能の名称はメーカーによって違うため、「ドライバーモニタリング」という言葉が無くても、眠気や脇見の警報として載っていることがある。これから車を買う人は、見積もりの段階で装備表の該当欄を確認しておくとよい。安全装備を含めた車選びの記事は、購入ガイド・選び方のカテゴリにまとめている。

車内で取扱説明書の冊子を開いて確認している手元のイメージ
イメージ画像です。
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