自動車税13年超の早見表|重課は2026年度ガソリン2013年3月以前、今の法律では2015年3月登録まで

自動車税13年超の早見表|ガソリン車は概ね15%重課、排気量別の税額と対象外の車

新車として初めて登録してから13年を超えたガソリン車(ディーゼル車は11年)の自動車税は、税額が概ね15%重くなる。都道府県の税で、「グリーン化特例(重課)」と呼ばれる仕組みだ。ただし、重課の額が決まっているのは、2019年9月30日以前に登録した車(旧税率)だけだ。今の法律で重課の対象になるのは、ガソリン車なら2015年3月31日まで、ディーゼル車なら2017年3月31日までに初回新規登録した車までで、2019年10月1日以後に登録した新しい車は、13年・11年を超えても自動車税は上がらない。

たとえば1.5L超〜2L以下の自家用乗用車(2019年9月以前の登録)は、通常の年39,500円が45,400円になり、年5,900円上がる。いま2026年度(令和8年度)に重課がかかっているのは、ガソリン車なら2013年(平成25年)3月31日以前、ディーゼル車なら2015年(平成27年)3月31日以前に登録した車だ。上の「法律で対象になる最後の登録」とは別で、対象は2028年度まで毎年少しずつ広がる(下の表)。

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なお、2026年4月1日から「自動車税種別割」は「自動車税」に名前が変わった。中身は毎年5月に納める同じ税だ。この記事では排気量別の早見表、対象外の車、軽自動車の扱い、自分の車の確かめ方を順に見ていく。

目次

重課の額は旧税率(2019年9月以前登録)の車だけ、排気量ごとに概ね15%上がる

自動車税の額は、用途(乗用車・トラックなど)と総排気量で決まる。自家用の乗用車(3・5・7ナンバー)の年額を、東京都主税局の税率表から並べると次のとおりだ。

総排気量 2019年10月1日以後に初回新規登録(重課の額なし) 2019年9月30日以前に初回新規登録 13年超の重課(年額) 通常との差
1L以下 25,000円 29,500円 33,900円 +4,400円
1L超〜1.5L以下 30,500円 34,500円 39,600円 +5,100円
1.5L超〜2L以下 36,000円 39,500円 45,400円 +5,900円
2L超〜2.5L以下 43,500円 45,000円 51,700円 +6,700円
2.5L超〜3L以下 50,000円 51,000円 58,600円 +7,600円
3L超〜3.5L以下 57,000円 58,000円 66,700円 +8,700円
3.5L超〜4L以下 65,500円 66,500円 76,400円 +9,900円
4L超〜4.5L以下 75,500円 76,500円 87,900円 +11,400円
4.5L超〜6L以下 87,000円 88,000円 101,200円 +13,200円
6L超 110,000円 111,000円 127,600円 +16,600円

「通常との差」は、2019年9月30日以前の税額と重課の税額の差だ。東京都の重課の税率表は、標準税率の欄が2019年9月30日以前に登録した車の額になっている。埼玉県の税額表も同じ額で、2019年10月1日以後に登録した車の表には重課の欄がない。つまり、左から2列目(2019年10月1日以後の登録)の車に当てはめる重課の額は、この表にはない。

今、13年や11年を超えている車は、どれも2019年9月30日以前の登録だ。地方税法(附則第12条の3)で重課の対象になるのは、ガソリン車なら2015年3月31日まで、ディーゼル車なら2017年3月31日までに初回新規登録した車までだ。それより後に登録した車は、今の法律では重課の対象に入っていない。

なお、2019年10月1日以後に初めて登録した自家用乗用車は、それより前の車より税率が低い。総務省は、軽自動車税の税率はこのとき変わっていないとしている。

2026年度に重課がかかるのは2013年3月以前(ガソリン)・2015年3月以前(ディーゼル)の登録

13年の数え方の起点は、中古で買った日ではなく、新車として初めて登録した日(初回新規登録)だ。東京都主税局は、重課の対象を次のように書いている。

4月1日現在、初回新規登録後 ・ディーゼル自動車…11年を超えるもの ・ガソリン自動車・LPG自動車…13年を超えるもの

2026年度について、県の案内で確かめた境目は次のとおりだ。これは「今年度に重課がかかる登録」で、法律上の最後の登録(ガソリン2015年3月・ディーゼル2017年3月)とは別の線だ。

燃料 2026年度に重課の対象になる登録 2026年度から新たに対象になる登録
ガソリン・LPG 2013年(平成25年)3月31日以前 2012年(平成24年)4月〜2013年(平成25年)3月
ディーゼル(軽油) 2015年(平成27年)3月31日以前 2014年(平成26年)4月〜2015年(平成27年)3月

法律の条文から、重課が始まる年度ごとの登録の範囲を計算すると次のとおりだ(附則第12条の3は、ガソリン車で初回新規登録から14年、ディーゼル車で12年を経過した日の属する年度から。2026年度の行は茨城県・埼玉県の案内と一致)。

重課が始まる年度 ガソリン・LPG車の登録 ディーゼル車の登録
2026年度(令和8年度) 2013年3月31日以前 2015年3月31日以前
2027年度(令和9年度) 2013年4月〜2014年3月 2015年4月〜2016年3月
2028年度(令和10年度) 2014年4月〜2015年3月 2016年4月〜2017年3月
今の法律では対象外 2015年4月以後 2017年4月以後

茨城県は、重課の税額は廃車などで課税されなくなるまで続くとしている。一度対象になった車は、翌年度以降も重課のままだ。

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電気自動車やガソリンのハイブリッド車は重課の対象外

13年を超えても、すべての車が重くなるわけではない。東京都主税局が挙げる対象外は次のとおりだ。

  • 電気・天然ガス・メタノール自動車
  • ハイブリッド自動車(ガソリンを燃料とするもの)
  • 一般乗合用バス・スクールバス
  • 被けん引車

スクールバスは東京都の挙げ方で、地方税法が除くのは一般乗合用バスだけだ。ほかの道府県は県の案内で確かめたい。

ハイブリッド車で対象外なのは「ガソリンを燃料とするもの」だけだ。地方税法(附則第12条の3第1項)が除くのも「ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車」で、外部から充電するプラグインハイブリッド車も条文上は電力併用自動車の一種だ。ディーゼル(軽油)のハイブリッド車は除外に入っていないので、11年を超えると重課の対象になる。除外の細かい要件は総務省令で決まるので、自分の車は納税通知書の税額で確かめたい。

また、バス(一般乗合用を除く)とトラックの重課は概ね15%ではなく概ね10%だ。1ナンバー・4ナンバーの車は、最大積載量などで決まる別の税率表を見る必要がある。

東京都では、都が指定する粒子状物質減少装置を付けたディーゼル車と、1945年までに製造された自動車は、納期限までに申請すると重課分が減免される。

住宅のカーポートに並んで停まる軽自動車と乗用車を塀越しに後ろから見たところ
イメージ画像です。

軽自動車は別の税で、今13年を超える軽は年7,200円が12,900円になる

軽自動車にかかるのは自動車税ではなく、市区町村の軽自動車税だ。こちらも2026年4月から「軽自動車税種別割」が「軽自動車税」という名前になった。

軽自動車も新車登録から13年を超えると重くなるが、上がり方が違う。愛知県刈谷市・群馬県伊勢崎市の案内では次のとおりだ。

車種区分 2015年3月31日までに新車登録 2015年4月1日以後に新車登録 13年を経過した車(重課)
4輪 乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
4輪 貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円

今13年を超える軽は、どれも2015年3月31日までに登録した車で、旧税率がかかってきた。自家用の軽乗用車なら7,200円から12,900円へ年5,700円(約79%)上がる。自家用の軽貨物は4,000円から6,000円へ年2,000円(50%)上がる。

12,900円は地方税法附則第30条第1項、7,200円は平成26年改正法附則第15条が定めていて、旧税率の車も13年を超えると12,900円になる。2015年4月1日以後に登録して10,800円を払っている軽は、2029年度(令和11年度)から順に12,900円になる(差は2,100円)。

電気、天然ガス、メタノール、混合メタノールの軽自動車、ガソリンのハイブリッド車(電力併用軽自動車)、被けん引車は重課の対象外だ。

軽自動車の新車登録の年月は、車検証の「初度検査年月」で見る。刈谷市の案内では、2012年4月〜2013年3月に新車登録した車は2026年度から重課になる。伊勢崎市も、初度検査年月が2013年3月以前なら2026年度は12,900円、2013年4月〜2015年3月なら7,200円としている。

「13年の重課は廃止」は決まっていない、2026年度の改正では2年延長された

「自動車税の13年重課はなくなる」という話を見かけるが、今の時点で廃止は決まっていない。政府が2025年12月26日に閣議決定した「令和8年度税制改正の大綱」には、反対のことが書かれている。

現行のグリーン化特例(重課)の適用期限を2年延長する。

同じ改正で廃止されたのは、車を買ったときにかかっていた「環境性能割」だ。2026年3月31日で廃止され、これに合わせて種別割の名前が自動車税に変わった。13年の重課とは別の話だ。

その先については、総務省の資料に「令和10年度以後における自動車税及び軽自動車税のあり方」を検討し、令和9年度税制改正で結論を得るとある。重課がどうなるかを含め、2028年度以後の形はまだ決まっていない。2015年4月以後に登録したガソリン車と2017年4月以後に登録したディーゼル車は、今の法律では重課の対象に入っていないが、この見直しの結果で扱いが変わるかどうかは、確かめられなかった。

自分の車が当たるかは、車検証の「初度登録年月」と納税通知書で確かめる

確かめ方は3つある。

  • 車検証の「初度登録年月」の欄を見る(軽自動車は「初度検査年月」)。上の表の境目より前なら重課の対象だ。
  • 納税通知書の税額を見る。埼玉県は、5月に送る納税通知書には軽減後または増加後の税額を書いているとしている。東京都の通知書は5月上旬に届き、納期限は5月末日だ。
  • 分からなければ都道府県の窓口に聞く。東京都は自動車税コールセンター、ほかの道府県は県税事務所などが窓口になる。軽自動車税は、東京都の案内では定置場のある区市役所・町村役場に問い合わせる。

13年を超えた中古車を買うときも、数え方は新車登録からなので、買った年数ではない点に注意したい。東京都では、名義変更(所有者変更)のときはその年度の税額を4月1日現在の所有者に全額課税し、新規登録のときは登録の翌月から年度末までの月割で課税する。

自宅のテーブルで、書類とスマートフォン・車のキーを並べて確かめる手元
イメージ画像です。

重量税の13年・18年は国の税で、自動車税とは別に車検のときに上がる

「13年で上がる」と言われる税はもう1つある。車検のときに払う自動車重量税だ。こちらは国の税で、13年経過と18年経過の2段階で上がる。国土交通省は、重量税の13年を初度登録年月から数えるとしている。

自動車税は毎年5月に都道府県へ、重量税は車検ごとに国へ納める。13年を超えたガソリン車は、両方が同時に上がることがある。重量税の額は車両重量で決まり、国土交通省が継続検査の税額表を出している。車1台の維持費の中での見え方はランクル70の維持費の記事でも計算した。

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