2026年(令和8年)9月1日から、生活道路での自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられた。改正道路交通法施行令の施行によるもので、警察庁と都道府県警察がポスターとリーフレットで周知している。すでに施行されている。
ここでいう生活道路は、警察庁の説明では「中央線等がない道路」だ。中央線や車両通行帯がある道路などは、これまでどおり60km/hのまま。道路標識や道路標示で最高速度が決まっている道は、法定速度ではなく標識の速度に従う。
「どの道が30km/hか」は道幅や地域の名前では決まらない。以下、警察庁の資料に書かれている順に整理する。
9月1日から、中央線のない一般道路は法定速度30km/hになった
警察庁のページは、冒頭で次のように書いている。
令和8年9月1日から 生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げ となります。
ポスターとリーフレットには「令和8年9月1日 改正道路交通法施行令施行」とある。変わったのは、標識で速度が指定されていない道を走るときの上限、つまり法定速度だ。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 令和8年(2026年)9月1日 |
| 対象 | 自動車 |
| 変わる道路 | 中央線等がない道路(=生活道路) |
| 法定速度 | 60km/h → 30km/h |
| 根拠 | 道路交通法施行令 第11条、道路交通法施行規則 第5条の6の3 |

対象は「中央線や車両通行帯がない道路」。道幅で決まるわけではない
ネット上では「道幅5.5m未満の道が対象」という説明を見かける。5.5mという数字自体は、警察庁の資料に出てくる。令和6年5月の「生活道路におけるゾーン対策「ゾーン30」「ゾーン30プラス」の概要」が、事故統計を「車道幅員5.5m未満の道路」と「5.5m以上の道路」に分けて示している。ただしこれは統計の区分で、今回の法定速度の線引きではない。施行令の条文にも、警察庁の生活道路のページ・ポスター・リーフレットにも、幅員の数字は出てこない。警察庁のページの定義はこうだ。
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。
条文でも同じ組み立てになっている。道路交通法施行令第11条は、中央線または車両通行帯が設けられている一般道路などを「60キロメートル毎時」とし、それ以外の一般道路を「30キロメートル毎時」としている。区分の目印は、中央線・車両通行帯の有無と、中央分離帯や柵などで上下線が往復の方向別に分けられているかどうかだ。
もっとも、狭い道が多いのは事実だ。警察庁のページは「特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなります」と書き、リーフレットも生活道路を「中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路」と説明している。狭い道が多く当てはまる、というのが正確な言い方で、幅の数字で線は引かれていない。
同じ理由で、「北海道の道は」「農道は」といった地域や道の呼び名でも決まらない。資料が示している基準は、中央線・車両通行帯や上下線の分離の有無と、標識による指定だ。
60km/hのまま変わらない道路は4種類ある
警察庁は「すべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません」と明記している。法定速度が引き続き60km/hの道路は次の4つだ。
| 法定速度が60km/hのままの道路 | |
|---|---|
| 1 | 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路 |
| 2 | 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路 |
| 3 | 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの |
| 4 | 自動車専用道路 |
2の「工作物」について、リーフレットは植栽、上下線が分離されたトンネル、ラバーポール、ワイヤーロープの絵を例に挙げている。施行規則第5条の6の3は、柵、駒止め、棒状の工作物などで、自動車が右側にはみ出して通行しないように設置されているもの、としている。
3は分かりにくいが、リーフレットには「料金所や一般道路と高速道路をつなぐ、いわゆる「ランプ」が該当します」と例が書かれている。

速度標識がある道は、標識の速度が優先する
法定速度は、標識で速度が決まっていない道に使われる上限だ。警察庁のページは次のように書いている。
道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
警察庁のページとリーフレットは、具体例を挙げている。
| 道路の状態 | 最高速度 |
|---|---|
| 法定速度は60km/hだが、標識等で30km/hと指定されている道路 | 30km/h |
| 法定速度は30km/hだが、標識等で40km/hと指定されている道路(中央線がない道路) | 40km/h |
| 中央分離帯や中央線があり、速度標識が50km/hの道路 | 50km/h |
つまり、中央線のない道でも40km/hの標識が立っていれば40km/hまで走れる。逆に、中央線がある道でも30km/hの標識があれば30km/hだ。走っている道にまず速度標識があるかを見て、無ければ中央線・車両通行帯や中央分離帯などの有無で法定速度を判断する、という順番になる。
リーフレットは見出しで「従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください」としている。標識の考え方そのものは、改正の前後で変わっていない。
引き下げの理由は、歩行者と自転車の事故の多さ
政府広報オンラインは2026年9月10日の記事で、目的を「歩行者や自転車の安全確保」と説明し、背景として次の2点を挙げている。
- 生活道路では、交通事故の死傷者に占める歩行者や自転車利用者の割合が、幅の広い道路に比べておよそ1.9倍
- 車と歩行者が衝突した際、速度が時速30kmを超えると、歩行者の致死率が急激に高まる
リーフレットは、特に気を付ける道として「民家・商店が多い」「通学路である」「天候等で視界が悪い」「カーブが多い」の4つを挙げている。警察庁は、決められた速度の範囲内でも、道路や交通の状況、天候や視界を考えて安全な速度で走るよう呼びかけている。
法定30km/hの道で60km/h出すと、反則金ではなく刑事手続の対象になり、点数は6点
改正後は、中央線のない道でこれまでと同じ感覚で走ると、速度超過になりうる。速度超過の反則金は道路交通法施行令の別表第六、違反点数は同じ施行令の別表第二で決まっている。警視庁も同じ内容の一覧表を公開している(いずれも2026年4月1日更新)。一般道路の分を抜き出すと次のとおりだ。
| 超過した速度(km/h) | 普通車の反則金(単位 千円) | 違反点数 |
|---|---|---|
| 15未満 | 9 | 1 |
| 15以上20未満 | 12 | 1 |
| 20以上25未満 | 15 | 2 |
| 25以上30未満 | 18 | 3 |
| 30以上50未満 | 反則金の対象外(刑事手続) | 6 |
| 50以上 | 反則金の対象外(刑事手続) | 12 |
点数の区分は「20未満」「30(高速40)以上50未満」のように書かれており、上の表は一般道路の側を示した。
一般道路で30km/h以上(高速自動車国道等では40km/h以上)の超過は、反則行為に当たらない。道路交通法の別表第二は、反則行為の範囲から「最高速度を三十キロメートル毎時(高速自動車国道等においては四十キロメートル毎時)以上超える速度で運転する行為」を除いている。反則金を納めて終わる手続きではなく、刑事手続の対象になる。最高速度違反の罰則は、道路交通法第118条第1項第1号により「六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金」だ。
たとえば法定30km/hの道を50km/hで走ると20km/hの超過で、普通車は反則金15(千円)、点数2点。60km/hで走ると30km/hの超過になり、反則金の対象ではなく刑事手続の対象で、あわせて点数6点が付く。警視庁の行政処分基準点数の表では、行政処分前歴が0回の人は6点で「停止30日」の欄に当たる。60km/hは、これまで中央線のない道でも法定速度の範囲内だった数字だ。

原付は以前から30km/h。自転車について資料は触れていない
今回の改正の対象は自動車だ。道路交通法施行令第11条では、原動機付自転車の一般道路での最高速度は「30キロメートル毎時」とされており、今回の資料も引き下げの対象を「自動車」としている。
自転車の速度については、警察庁のページ、ポスター、リーフレット、政府広報オンラインのいずれにも記載が無い。資料で自転車が出てくるのは、守るべき相手として「ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々」と書かれている箇所と、事故の割合の説明だけだ。
分からない道は、都道府県警察か警察署に聞く
いつも使う道が30km/hになったかどうかは、まず速度標識の有無、次に中央線・車両通行帯の有無と、中央分離帯や柵・ラバーポールなどで上下線が分けられているかで確かめる。それでも判断がつかないときについて、警察庁のページは「不明点がある場合には、都道府県警察本部又は警察署にお尋ねください」としている。各県警の窓口は、警察庁の都道府県警察本部リンクから探せる。
政府広報オンラインは「生活道路は人優先」の意識で、いつもの道こそ少しゆっくり走るよう呼びかけている。
車の運転で困りやすい点については、トラブル・弱点対策のカテゴリにほかの記事をまとめている。
情報源
- 警察庁「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」
- 警察庁・都道府県警察 ポスター(PDF)
- 警察庁・都道府県警察 リーフレット(PDF)
- 政府広報オンライン「生活道路の法定速度」2026年9月10日
- 警察庁交通局「生活道路におけるゾーン対策「ゾーン30」「ゾーン30プラス」の概要」令和6年5月(PDF)
- e-Gov法令検索「道路交通法」(第22条・第118条・第125条・別表第二)
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」(第11条・別表第二・別表第六、2026年9月1日施行版)
- 警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」2026年4月1日更新
- 警視庁「交通違反の点数一覧表」2026年4月1日更新
- 警視庁「行政処分基準点数」
- 警察庁「都道府県警察本部リンク」

